大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(オ)135 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

被上告人は原審検証期日において、本件借地の範囲は、判示土地の内判示境界か

ら表側間口三間半、奥行一四間二尺裏側間口二間半坪数約四五坪の部分であると主

張し、上告人も、その所在自体を争わないものであることは、記録上明白であり、

原判決は、この部分について本件借地権を確認したものであることは、原判決の主

文と、その理由とを対照すれば諒解出来ないわけではないから、原判決には、論旨

第三点の指摘するような、かきんあるものとは云い得ない。

その他の論旨はすべて、最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する

法律(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号ないし三号のいずれにも該当せず、

又同法にいわゆる法令の解釈に関する重要な主張を含むものとも認められない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 下 飯 坂 潤 夫

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

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